最近の歯科治療は色々な治療を選択する事が出来る様になり、保険外の治療を選択する患者さんも増えてきました。
ただ、保険外の治療はメリットも沢山ありますが、保険の治療に比べて料金が金額になる事があります。
そんな保険外の治療も医療費控除に対象になる場合があり、治療前に知っておく事でお得に治療する事も出来ます。
それではどの様な治療が医療費控除の対象になるのでしょうか?
歯科の医療費控除に対象についてまとめてみました。
【医療費控除とは?】
1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合(収入によっては所得金額の5%)に、納めた税金の一部が戻ってくる仕組みです。
患者さん自身だけでは無く、家族のかかった医療費も対象になってきます。
また単身赴任などをして、離れて暮らしている場合にも対象になってきますし、夫婦で共働きの家庭で扶養に入っていない場合にも対象になります。
それでは具体的にはどの様な治療が歯科の医療費控除に対象になってくるのでしょうか?
【歯科の医療費控除の対象の治療】
・歯科用ローンやクレジットカードで支払った金額
・虫歯の治療や被せ物
・インプラント
・発育段階にある子供の歯列矯正
・大人の噛み合わせの改善の為の矯正
・歯科医院に通院する為の交通費
・薬局で購入した痛み止め
【歯科の医療費控除の対象にならないもの】
・歯のホワイトニング
・審美目的の矯正
・通院に使った自家用車のガソリン代
失った機能を回復する為に治療した医療費も医療費控除の対象になるので、インプラントや医療用ローンも対象になってきます。
ただ、見た目を良くしたい為の矯正治療や歯を白くしたいホワイトニングは医療費控除の対象にならないので注意が必要です。
【場合によっては医療費控除の対象になる治療】
すべての治療は対象にはならないのですが、場合によっては医療費控除の対象になる場合があるのはオールセラミックの治療です。
虫歯治療をした際に、機能を回復する為に治療したオールセラミック治療は医療費控除の対象になります。
芸能人が歯並びを綺麗にする際に健康な歯を削ってその上にオールセラミックを被せていく治療は審美目的の矯正と同じで医療費控除の対象にはなってきません。
オールセラミック治療を検討している際にはかかりつけに歯科医院で控除の対象になりそうかどうか治療計画を立てる前に確認しておくと安心です。
〈医療用ローンやクレジットの注意点〉
注意点① 医療用ローンの金利
医療用のローンは医療費控除の対象になりますが、金利や手数料は対象にはならないので注意が必要です。
注意点② 控除される年
医療用ローンが数年に渡って組まれている場合には、控除の対象は医療用ローンを組んだ最初の年です。
控除金額はその年のローンの金額では無く、総額の金額が最初の年に控除されます。
注意点③ 証明に使う書類
歯科の医療費控除は通常領収書で証明しますが、医療用ローンが数年に渡っている場合には手元にまだ領収書が無い場合があります。
その場合には、ローンの契約書の写しで対応する事が可能です。
【還付金はどの位返ってくる?】
還付金はかかった医療費から10万円を引いた金額に所得税をかけた金額が還付金になります。
(※所得が200万円以下の場合には10万円ではなく、所得の5%)
〈医療費控除の計算式〉
〈還付金の目安〉
還付金の金額が少ない場合にも、所得税の確定申告で翌年の住民税の減額を受ける事も出来ます。
この様な事から、還付金金額だけを見て申告をためらわず、しっかりと申告した方がお得です。
【手続き方法】
所得税の確定申告の相談や受付は毎年、2月16日~3月15日の1か月の期間に行われます。
あらかじめ準備しておいて期限内に申告しましょう。
〈申告の仕方〉
・申告時の管轄する税務署に直接持参する。
・申告時の管轄する税務署に郵送する。
・インターネットから電子申告(e-tax)を使用して申告する。
もし、期限内に申告をする事が出来なかった場合にも、医療費控除は5年間さかのぼって申告する事が出来るので翌年申告する事が可能です。
【医療費控除のポイント】
・対象期間はその年の1月1日から12月31日までなので同じ治療で年をまたいでしまった場合にはその年ごとに医療費を計算する事になります。
・年をまたぐ場合には分割で支払っていくより、ローンを組んで支払う方がお得になる場合があります。
医療費控除の対象は保険の中だけと思いがちですが、実は保険外のインプラントや噛み合わせの改善の為の矯正も対象になってきます。
保険外の治療は高額になってくる事が多いので、どの時期に控除の対象になるかを確認しておいたり、他の家族の医療費や交通費の領収書を保管しておくなど準備する事が出来るのでおすすめです。
医療費控除に含まれるものがどの様なもので、期間はいつかなど知っておくとスムーズに申請をする事が出来ます。